また、今日は、かの 最高裁第三小法廷 が、 不当利得返還請求事件 (過払金返還についての事件)と 配当異議事件 (請求債権中の遅延損害金の扱いに関するもの)について興味深い判決、それも破棄判決(前者が破棄差戻、後者が破棄自判)を出しています。
だから 債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」という。
)を含むものであった 。
このような過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充当することとし,借主が過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払 それか 1条1項所定の利息の制限額を超える利息の弁済により過払金が発生した場合には,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」という。
)を含むものであった。
債務に充当する旨の合意(以下「過払金充当合意」という。
)を含むものであった。
このような過払金充当合意においては,新たな借入金債務の発生が見込まれる限り,過払金を同債務に充当することとし,借主が過払金に係る不当利得返還請求権(以下「過払 過払金にしても、だから さらに過払金返済請求の増加が加わり財務内容が悪化。
金融機関の与信も厳しくなり、資金繰りが悪化した。
今後は東京地裁と同裁判所から選任された監督委員兼調査委員である内田実弁護士のもと、事業の再建を図るという。